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新しい視点で○○○を活動する KANBADO

会則schedule

館登録バド会則

京都府立体育館登録スポーツクラブ バドミントン協議会(夜の部)会則


京都府立体育館登録スポーツクラブ
バドミントン協議会(夜の部)会則
(名  称)
第1条 本会は、京都府立体育館登録スポーツクラブバドミントン協議会(夜の部)   と称する。

(役員及び組織)
第2条 本会は、京都府立体育館登録スポーツクラブ登録制度にもとづき、バドミントン(夜の部)に登録したクラブを会員とし、これを以て組織する。

(目  的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と健康の維持増進及びバドミントン技術の向上を図ることを目的とする。

(事  業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため下記1項の事業を行う。
その他を必要に応じて行う。
1.リーグ戦
2.講習会・研修会
3.その他、目的達成に必要な事業

(役  員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.書記 1名
4.会計 1名
5.会計監査 1名(※総会時でなく会計報告時にでも決定できる)

(役員の選出)
第6条 本会の役員の、会長、副会長、書記、会計は、クラブ代表者会議(以下代表者会議という)において、クラブ代表者から選出するものとする。
    2.役員選出方法の優先順位として第1に立候補とし、 ない場合は推薦、協議、投票等で決める。
3.本会の会計監査は、会長がクラブ代表者以外の館登録のメンバーの者を任命する。


(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表しその業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその業務を代理する。
3.書記は、本会の記録を執る。
4.会計は、本会の会計を行う。
5.会計監査は、本会の会計を監査する。 ※会計監査が設置できないときは、代表者の3分の2以上が出席し、その過半数の同意を必要とする

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 但し、任期満了後2年間は役員を辞退する事ができる。また、特別の理由により辞任する時は、代表者会議の同意を得、速やかにこれを補充する。

(会  議)
第9条 会議は、各クラブの代表者による代表者会議とし、定例会議(総会を含む)と臨時会議の2種とする。
2.定例会議は、年度始めと年度終わりに行う。必要がないときは年度終わりを
      省くことができる。
3.臨時会議は、第3条達成のため会長が必要と認めたとき行う。
4.議長は、会長を以て当てる。
5.決議は、代表者の3分の2以上が出席し、その過半数の同意を必要とする。

(会  計)
第10条 クラブは、年会費2000円を納入しなければならない。
       ただし、定例会議または臨時会議で年会費不要と決議された時は除く。
2.退会の場合、会費は一切返還しない。
3.会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。

(会則の変更)
第11条 会則の変更は、代表者の3分の2以上が出席し、その過半数の同意を必要とする。

付則 本会則は、昭和56年4月1日から施行する。
2.登録クラブ間の移籍は、原則として認めない。但し、特別の理由により移籍を希望する場合は、移籍クラブの了承を得た後、移籍申請書を提出し
前期および後期いずれも移籍できる。

    一部改正  第6条3〜5  平成13年4月
     一部改正 第5条、第6条、第8条、付則2 平成19年4月2日
     一部改正 第4条、第6条、第9条 平成26年6月14日